経験者語る北アルプスでドローンを飛行させる時の許可

登山とは少し違うのですが北アルプスなどでドローンを飛ばしているので、その時に必要な手続きや許可について書きたいと思います。

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DJI Spark

まず大前提として以下の3つの組織・団体が介在している事と届け出の方法や内容は以下になります。

  • 航空法 → DIPS
  • その場所を管理している団体(北アルプスの場合は殆どの場合中部森林管理局) → 入林届け
  • その空域の管制を管理している航空交通管制部 → 調整(メールで確認するだけ)

この記事では飛行時間が夜間ではなく日の出から日の入り前までの時間帯を前提としています。
また、2018年9月時点で長野県、岐阜県側に電話で確認した内容となります。

北アルプスでドローンを飛行させるには許可が必要か?

結論から言うとほぼ必要になります。
飛行条件によって申請場所が異なるので詳しく説明していきます。

マナー悪化などもあり残念ですがドローンに批判的な登山者も少なからずいるのが現状なので不安であれば入林届けは毎回取るのが望ましいです。

飛行高度150m以下の北アルプスの山域

多くの場合これに該当すると思います。

  • 飛行高度 150m(ドローンが飛び立った場所からの高度)
  • 北アルプスの山域

中部森林管理局への入林届け が必要になります。

入林届けの出し方

入林届けはその山域の都道府県にメールで提出可能です。
富山県、九州(九重:大分森林管理署)は封筒、入林届け(名前の横に印鑑)、返信用封筒と切手、が必要でした。

  • 入林届け
  • 飛行範囲の地図

提出先のメールアドレスは以下のサイトに記載されています。

入林届けのフォーマットは以下をご参考にしてください。

飛行範囲の地図はGoogleMapのマイマップ機能を使うと便利です。こちらがサンプルになります。

入林届けと飛行範囲のWordをPDFで出力してメールに添付します。この例ですと雲ノ平、富山県にメールします。

件名:入林届接受依頼
お世話になります。
hogehogeと申します。
2018年9月9日から9月14日の期間で北アルプスの山域においてドローンを利用した
撮影を行う予定のため入林届けをご提出いたします。
添付資料
1.入林届
2.飛行想定範囲図
以上、よろしくおねがいします。

数日で接受印がおされたものが返ってくるのでそれを必ず携帯してドローンを飛ばします。
筆者の場合はPDFデータをスマホに入れています。

飛行高度150m以上の北アルプスの山域

飛行高度が150mを超えるととたんに申請作業が多くなり時間もかかります。
この場合は以下の申請と調整が必要になります。

  • DIPSによる航空事務局への申請
  • 航空交通管制部との調整
  • 入林届け(内容は前述したものとと同じ)

DIPSに登録

DIPSはドローン飛行にかかる手続きをオンラインでできるのでとても便利です!
ちなみにDJI製品であればさらにスムーズに登録が進みます。

https://www.dips.mlit.go.jp/portal/

DIPSへの登録をすませたら、機体の登録と個人情報の登録を行います。
機体は性能によって飛行形態が限定されています。

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例えばSparkやMavic AirはE1の区分に適応していないため目視外飛行はできません。
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DIPSの申請をスムーズに進めるコツ

DIPSの申請は修正を何度か繰り返す場合があるのですがDIPS自体が結構重たくて操作しずらいのでできれば数回で完了したいです。
そのためのコツをお教えいたします。

  • 管制部との調整をすませておく
  • 山域を都道府県がまたがっているのでまたがらないようにする)

管制部との調整

調整はメールで飛行緯度を送るだけとなります。これもGoogleMapのマイマップを使えば経度が簡単にわかります。
経度は4点を四角で囲います。
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後は以下のフォーマットでメールを送ります。

宛先:[email protected]
件名:空域調整依頼
1.飛行させる空域
36.4067, 137.60489
36.40475, 137.60766
36.40066, 137.60592
36.40318, 137.60268
複数ある場合は複数書いても大丈夫です。
2.飛行する最大高度
海抜 3200m
3.氏名
名字・名前
4.メールアドレス
hogehoge@com

DIPSでの申請

準備ができたらDIPSの申請を進めていきます。
最初は何度か再申請するのが普通なので失敗しても大丈夫です。

今回は飛行目的が個人のドローン撮影のため趣味に該当します。

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150m以上は禁止されている空域になり、飛行理由をその他にして山頂周辺の全景を撮影する必要があるためとします。
地表等高度は飛ばす地点の標高とドローンが到達する高さになります。
例えば標高2900m付近から300m上空に飛ばす場合は地表等高度300m、海抜3200mとなります。
北アルプスは標高が急激に変わるため飛行範囲の最大標高の部分を海抜として大丈夫です。

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追加で禁止飛行をする場合は選択して記入します。
人・物から30m未満の場合は、その理由を明記する事とプロペラガードを装着することを書いておきます。

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後は飛行期間を指定すれば次へ行きます。

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次は飛行場所と地図を使って設定します。
都道府県が複数にまたがっていても問題ないのですが最後にある申請先は一箇所しか指定できないので事務局ごとに申請する必要があります。
例えば富山県にまたがっているため2つ別々に申請が必要となります。
岐阜県の山域であればまとめて申請できます。

航空:各空港事務所の管轄区域 – 国土交通省

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地図は飛行範囲を指定します、地図の右下のアイコンをクリックするとエディターが起動するので赤い点をクリックして飛行範囲を指定します。

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機体、操縦者、マニュアルを選択して次へ進めます。
マニュアルはドローン学校などに行っていない場合は航空局標準マニュアルを使用にして熟読します。結構ためになる情報が書いてあります。

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最後に保険に加入しているかなどの記入を行います。
DJIであれば1年間無料保険があるのでおすすめです。

その他特記事項に必ず飛行時間を記入してください。飛行時間が日の出前ですと夜間になるため修正となります。
日の出〜午前9:00などの記入も可能です。

長くなりましたがDIPSでの申請作業は以上となります。レスポンスは結構早くて申請後1日から2日で連絡がきます。

ドローンのマナー

許可を取ったとしてもマナーには気をつけましょう。
特にトラブルで多いのが騒音になります。
独特な音がするので虫と間違えて驚くケースもあるため周りに人が多い場合は一言かけてから飛ばしましょう。